今世間を騒がせている闇営業問題で、弁護士の八代英輝氏が、コメンテーターを務めるTBSの情報番組「ひるおび」で特殊詐欺グループとの間に闇営業を行った問題で契約解消処分(処分は撤回?)となった雨上がり決死隊の宮迫博之さんと、謹慎中のロンドンブーツ1号2号の田村亮さんが行った謝罪会見について言及しております。

八代氏は「会見中、亮さんは自分は契約は解消された認識でいると。一方、吉本興業のホームページ見ると、宮迫さんは削除されているけれども亮さんは残っている」と指摘しておりますね。

その上で「ですから“口頭でも契約は成立する。紙なんて水臭い”って話を(吉本興業の幹部は)してましたけど、もうこんな基本的な認識も食い違っているような状況で、いつまでも紙なんか交わさない、紙なんか必要ないっていう文化は通用しないことが明らかになってきている気がします」と話しております。



日本の会社では、このように簡単に解雇したりできるのですが、フィリピンではそうはいきません。

一応フィリピンでも、従業員が重大な違法行為又は使用者の合法的命令の遵守における故意の拒絶や重大かつ常習的職務怠慢、犯罪を犯した時等は解雇にできるとあります。

また、雇用者側の都合(人材余剰、
重大な事業損失回避のための縮小等)でも解雇にできるのですが、弁護士等が入ってきて、解雇行為が違法となって従業員が復職したケースを数回見ました。(解雇するのが難しいので、試用期間できることが多いのです)



私が感じるのは、労働問題が発生した際には裁判や調停において会社側が不利な判決を受けることが多いことです。

そのため、フィリピンでは労働者を雇用する際には慎重な選考が求められると共に労働問題が発生しないようにしっかりと雇用契約書や就業規則を定めておかないとだめでしょう。

日本のブラック企業のように、とにかくたくさんとれば誰か残るだろうとやり方では、フィリピンでは通用しないのです。

日本のブラック企業がフィリピンに進出すれば、大変なことになるでしょうね。



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