先日、正社員と仕事が同じなのに手当や賞与が払われない格差があるのは労働契約法に違反するとして、農業機械大手「井関農機」の子会社2社(松山市)に、元契約社員5人(現在は正社員)が計約1750万円の支払いを求めた事件がありました。

しかし、判決では正社員と契約社員で職務責任の範囲に差があり、契約社員には賞与に代わる寸志を一律に支給していることなどから、支給しないのは違法ではないとしたとのこと。

同じ仕事をしても(もしくは正社員以上)、契約社員はボーナスをもらえないのは当然としたのですね。 



ここフィリピンでも正社員になりたがっている従業員はひじょうに多いのですが、試用期間で切られるケースが多いのが現実です。

フィリピン人オーナーからすれば、一度正社員になってしまうと首を切れなくなるのが嫌なのでしょう。また、正社員になったフィリピン人従業員の権利の主張が激しいので正社員になる前に首を切ってしまうことが多いとも聞いてます。

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